コミューンX(カイ)使用規則
2024年4月1日
両国シティコア
地域開放施設としてのコミューンX(カイ)(以下、貸会議室という)が、適切に使用されることを目的に本規則を定める。
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第1条(対象)
本規則は、次の施設を対象とする。
貸会議室 洋室(70.7㎡)、和室(15畳)及び付属施設(トイレ及び湯沸かし室)
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第2条(使用目的)
使用目的は、おおむね次のとおりとする。
地域住民の自治活動、講演会、懇談会、読書 及び 会議、ならびに美術、茶道、華道、小唄端唄、舞踊(社交ダンスは除く)、洋裁和裁、手芸等の講習会 及び研究会、その他これらに類するもの -
第3条(休室日)
貸会議室の休室日は、原則として次のとおりとする。
イ.12月29日~1月3日
ロ.両国シティコアの指定日
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第4条(使用時間)
使用時間は、9時から21時までとする。ただし、使用時間には、使用準備、使用後の整理整頓・清掃に要する時間を含むものとし、必要に応じてこの時間以外の使用を認めることができるものとする。
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第5条(行為の制限)
- 1.次のいずれかに該当する場合は、その使用を認めない。
- (1)公序良俗に反するおそれがある場合
- (2)高歌放吟・楽器の使用その他騒音で隣室や近隣に迷惑を及ぼすおそれのある場合
- (3)火気を使用する場合
- (4)管理運営上、支障をきたすおそれがある場合
- (5)過去に本規則に違背し、管理会社の指示に従わなかった場合
- (6)飲食を伴う懇親会等を行う場合(軽飲食は除くが、アルコール類は厳禁)
- (7)他の利用者もしくは館内テナント・テナント関係者、または来館者・会場周辺及び近隣住民等に迷惑を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合
- 2.前項各号に該当する場合には、貸会議室を使用中であってもその使用を中止させることができる。
- 1.次のいずれかに該当する場合は、その使用を認めない。
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第6条(申込受付)
- 1.申込受付は原則インターネットで受け付ける。この場合、利用希望者は、利用予定日を確定させたうえで申し込まねばならず、利用確認メール受信日の翌日から起算して3営業日以内に使用料を指定の銀行口座に振り込むものとする。使用料支払期日までに支払いが無い場合には、本申込は原則キャンセルとなる。
- 2.例外的に窓口(両国シティコア10F管理事務所)での利用申し込みも出来るが、この場合は申込時に使用料を添えて申し込むものとする。
- 3.申込受付は先着順とし、インターネットでの申し込みは24時間、窓口での申込は、平日9時~17時とする。申し込みは現在日の翌日から起算して4日目以降の日から現在日の3か月後の月末日まで受け付ける。なお、現在日翌日から起算して3日以内の申込は、使用料を添えて窓口での申込のみ受け付ける。
- 3.車両による荷物の搬入・搬出がある場合は、あらかじめ所定の用紙により届け出るものとする。
- 4.申込責任者が未成年の場合は、別途申込書に使用責任者(成年に達した者)を明記するものとする。
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第7条(使用料)
- 1.使用料は、次のとおりとする。ただし、特に認めた場合は減免することができるものとする。また、使用時間の前後に引続き1時間を限度として使用の延長を認めることができる。この場合の使用料は、1時間につき和・洋室共1,000円とする。
午前
(9:00~13:00)午後
(13:00~17:00)夜間
(17:00~21:00)洋 室(70.7㎡) 3,000円 3,000円 3,000円 和 室(15畳) 2,000円 2,000円 2,000円 - 2.キャンセルポリシーは次のとおり
キャンセル申出日 払戻金額 使用予定日の14日前までの申出 全額払戻 使用予定日の5日前までの申出 半額払戻 4日前から使用日までの申出 払戻無 (1)送金で払い戻す場合は、送金手数料は利用者負担となる。
(2)貸主都合で会議室が使用出来なくなった場合は、全額払い戻し、それ以上の損害の責を負わない。(3)上記2(2)の場合の送金手数料は貸主負担となる。
- 3.使用予定日の変更は、原則認めない。変更がある場合は、一旦取り消しのうえ改めて申込みを受けるものとする。 なお、当日の時間帯の変更または和洋室の変更は、空きがあれば常時応ずるものとするが、変更等で生じる使用料の差額の精算については、前第1及び第2項の基準で行うものとする。
- 1.使用料は、次のとおりとする。ただし、特に認めた場合は減免することができるものとする。また、使用時間の前後に引続き1時間を限度として使用の延長を認めることができる。この場合の使用料は、1時間につき和・洋室共1,000円とする。
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第8条(使用上の注意)
貸会議室を使用する者は、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、使用後ただちに清掃、戸締まり点検、使用備品の整理を遺漏なく行わなければならない。
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第9条(使用者の損害賠償)
使用者が故意又は過失により貸会議室の施設、設備を損傷し、又は什器備品等を毀損若くしは紛失したときは、使用者の責任において原状に修復しなければならない。
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第10条(補則)
本規則に定めのない事項が生じた場合は、適宜管理会社が定める。
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附則(施行期日)
本規則は2024年4月1日より適用する
以上